スケボーで公道を走ってはいけないという誤解

「スケボーは迷惑!」「あやうく引かれかけた!」というのをネットでよく見かけます。

またある記事では「道交法に違反しているのでダメです」と断言しているところも。

自分も気になったので調べてみました。

 

 

 

 

法律上のカテゴライズからの考察

スケボーは軽車両ではなく子供用遊戯道具という扱いになります。(方向指示器やブレーキなどいろいろ足りないため)

他に同じカテゴリーとしては「キックボード」「ローラースケート」などが当たります。

 

これらは道交法第76条において「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」と禁止されています。

交通がひんぱんな道路でやってはいけないのはわかりましたが、一体どのくらいの基準が設けられているのでしょうか?

この「交通のひんぱんな道路」という記述について、過去の事例を確認していきたいと思います。

 

 

 

 

過去の事例をあげてみる

・昭和34年4月16日の名古屋公道裁判所の判決の中で,「1時間あたり,原付30台,自転車30台,歩行者20名程度の場合は,交通のひんぱんな場所とはいえない。となっています。

 

・2013年8月 大阪の繁華街でのスケボー取り締まり。たぶんこれが一番有名だと思います。

繁華街でスケボー、4人検挙 道交法違反容疑 - NAVER まとめ

 

・2006年8月 神奈川でのスケボー取り締まり。「現場は中華街も近く交通量が多い」「後続車はブレーキをかけたり進路変更したり」とありますね。

路上“スケボー”で罰金刑: 法 治 国 家 つ ま み ぐ い

 

・2000年12月 茨城市でのスケボー補導。「人通りの多い駅前で」「目立ちたかった」とある。

人通りの多い駅前でのスケートボードは道交法違反になるぞ | レスポンス

 

 

 

 

これらから考えられる結論

そんなに事例が多くないためか、同じ事例が何度も見つかることが多い。

上記の「大阪の繁華街でのスケボー」では、数ヶ月にわたり300件以上の苦情が入れられて、ようやく警察が動いたとあります。

結論としては、「よっぽどのことをしなければ捕まらない」のではないかと考えられます。

 

 

 

 

マナーを考える

ただ「捕まるか捕まらないか」だけでいくと、相当なグレーゾーンの広さのせいもあって、よほどのことがないと捕まらないということが窺えます。

しかし、マナーを考えるとどうなのでしょうか。

 

例えば、商店街の人ごみの中、自転車に乗って移動しているおばちゃんの迷惑さにあきれた経験をしたことはないでしょうか。

スケボーは自転車と違いコンパクトだから大丈夫!」という考えもありますが、単位時間あたりのスケボーで移動する距離を考えると、スケボーがどれくらいのスペースを占領しているのかがわかるはずです。

 

条例などで全面禁止されてしまう前に、近隣の住民さんたちとうまく付き合っていくことを考えていく必要があると思います。